長男は実家から離れてはダメ?実家を背負い、親の面倒をみるのは長男の宿命?

長男の扶養義務と実家を守る義務

長男は家を守るもの

長男だから地元を離れられない

長男たるもの家を守るべき。これを当然と思っている人は少なくありません。特に地方では、長男を優遇する一方で重い責任を負う慣習が今もなお続いているようです。

結論として、今は相続割合をみても兄弟間で優劣はありませんし、長男だけが親の扶養義務を負うものでもありません。

実際に調査を進めていく中で、長男ということに縛られて思うような人生を歩めず後悔している人や、高校生の「長男は自由に生きてはいけないのか」という切ない質問を聞く機会もありました。

そこで本記事では、次の点を解説します。

  • 長男は実家を捨てることができないのか?守り続ける義務があるのか?
  • 親の面倒は長男がみるものなのか
  • 長男が実家を継ぐメリット・デメリット
  • なぜ今も「長男だから」という言葉が使われ続けるのか
  • 長男・長女が自分の人生を犠牲にしないための対処方法

今後の親のこと、実家のこと、自分の未来について不安を抱えている長男・長女の方はぜひ参考にしてくださいね。

それでは早速みていきましょう。

目次

長男は実家を捨てることができない?

実家を守るという意味が、実家という不動産を守るという意味であるなら、「長男だから」という理由だけで、実家を守り続ける法的義務はありません。

現在の民法では、親が亡くなった場合、子どもはみな平等に相続権がありますし、同時に相続放棄をする権利ももっているためです。

また高齢の親の扶養義務も、長男・長女だけにあるわけではなく、扶養義務は子ども全員にあるためです。それぞれ詳しく解説します。

相続割合はきょうだい間で優劣はない

人が亡くなり相続が発生した場合、民法という法律で相続人とその相続人の相続分がさだめられています。

それぞれ「法定相続人」と「法定相続分」と呼びますが、親が亡くなった場合、きょうだいの法定相続分は平等です。

法定相続人と法定相続分については、こちらの記事をご覧ください。

「長男は家を守るべきだ」という考えは、明治時代にとられていた家制度の影響だという声もあります。この点については後ほど解説しましょう。

話を戻すと、今は相続権もきょうだい間では皆平等にあるのですから、長男・長女だから家を守らなくてはいけないという決まりはないのです。

長男だけじゃない!子どもたちに課される扶養義務

続いて法的な子どもたちの責任について確認しましょう。

民法877条には、「一定範囲の親族は、経済的・心身上の理由で自力で生活できない親族を支援しなければならない」という主旨の扶養義務が定められています。

ここからは、子どもが高齢の親に対して負う扶養義務について解説します。

子が負う扶養義務の内容は?

先にも触れたとおり、高齢で自立して生活できない親がいる場合、子どもたちは親の面倒を見る義務、すなわち扶養義務を負います。

この扶養義務の内容は次の2種類に分けられます。

  1. 身上の面倒見的な扶養:高齢の親と同居して、介護を行ったり、入居する介護施設を選んだりすること
  2. 経済的な扶養:生活費や介護費、治療費などの援助、介護施設への入所費用の支払いなど金銭的な支援をすること

扶養義務の内容は2つに分けて考えられますが、子が親に対して負う扶養義務は、経済的な扶養が原則です。

介護など身体的な扶養をしていなくても、生活費などの支援を行っているのであれば、扶養義務を果たしていると言えるということです。

ただし、扶養する側の子どもが、面倒見的な扶養を望む場合には、経済的な扶養ではなく面倒見的な扶養を行うこともできるとされています。

親の扶養義務は放棄できない

この義務は放棄することはできないものとされています。

つまり、長男だけが親の扶養義務を負うわけではなく、他の子ども達にも扶養義務があり、放棄をすることはできません。

長男が親と同居していたとしても、扶養義務は子どもたち全員にありますし、たとえ長女が結婚して苗字が変わっていたとしても、自身の親の扶養義務があるのです。

金銭的な余裕がなければ扶養義務はない

親の扶養義務は放棄することはできないとお伝えしましたが、この義務は金銭的な余裕が無い場合には発生しません

つまり、扶養義務を負う人自身が、社会的地位や収入にあう生活をして、余力の範囲で扶養をすればよいと考えられています。

きょうだいがいる場合は、「実際に面倒を見る人」と「金銭的支援をする人」の役割分担をするのがよいでしょう。

扶養する人の順序は生まれた順?

高齢の親の扶養すべき順序は、生まれた順番とは関係がありません。

つまり「長男、長女だから先だって親の面倒をみるべき」ということはなく、誰がどのように親を扶養するかについては、民法で決められています。

①当事者で話し合う

②話し合いができない、まとまらない場合は家庭裁判所での「扶養請求調停」で調整

③調停でも合意ができなかった場合、家庭裁判所の審判で判断される

先に触れた扶養義務の有無についても、トラブルになってしまえば家庭裁判所を通じて解決していくことになります。

例えば、親を介護施設に入所させるような場合の費用負担の割合の話し合いがつかない場合は、家庭裁判所を通して決定していくことになります。

扶養義務を果たさずにいると罪になることもある

高齢の親の面倒をみることは、義務ではあるものの強制ではありません。

しかし、扶養すべき親を放置していたことで、罪に問われる可能性があるのです。

  • 認知症を発症しており、誰かがみておかないと徘徊してしまう
  • 体力的な衰えなどにより、一人で生活するのが厳しい

このような状態の親を放置して、何か起こってしまえば罪を問われる可能性があるため、定期的に親の顔を見に行くなどの最低限のケアが必要です。

保護責任者遺棄罪

保護責任があるにも関わらず、保護責任を遺棄したり、必要な保護をしなかった場合

保護責任者遺棄致傷罪

保護責任があるにも関わらず、保護責任を遺棄し、保護対象者に傷害を負わせてしまった場合

保護責任者遺棄致死罪

保護責任があるにも関わらず、保護責任を遺棄し、保護対象者を死亡させてしまった場合

【結論】親の面倒は長男・長女だけの義務ではない

ここまで高齢の親の扶養義務について解説しました。結論、親の扶養義務が子どもにはあり、子ども全員の義務です。

各家族の状況により、どのように親の面倒をみていくのがベストなのかは変わります。

長男だから、長女だからといったことに重きをおかず、話し合いをしていくことが非常に大切です。

長男は実家を守るべきと言われる背景

「長男だから最後は実家に戻るべき」このように言われる理由は、次のような背景が影響していると考えられます。

・家制度の名残り

・地方の慣習

・本人の思い込み

それぞれ解説します。

家制度の名残り

明治時代の旧民法下では「家制度」がとられ、これは1947年の制度廃止まで続きました。

家制度とは、家を1つの単位として戸籍が作られ、絶対的な権利をもつ家長たる戸主が家族全員を統率する制度です。

結婚するにも戸主の承諾が必要でしたし、自分の住まいでさえも戸主の同意なしでは決めることができないという超封建的な制度です。

また戸主は絶対的な権利を持つと同時に、家族全員を扶養する義務を負っていました。

そして、この絶対的な権利をもつ戸主を引き継いだのが長男でした。絶対的な権利と家の全財産を長男が1人で受け継いでいました。

このような家制度は、1974年に廃止されたのですが、この家制度の名残が令和の現代にも残っていると考えられています。

地方の慣習

地方によっては、長男は生まれながらにして将来の親の面倒や、不動産を守る役目を背負う一方で、他の子どもよりも優遇されたり、可愛がられるということがあるようです。

思い込みによる

誰から強制されたわけでもないのに、自ら「長男だから~しなくてはいけない」と思い込んでいるケースもあります。

もちろん、ご自身で心からそう思えるのであれば、何も問題はありませんし立派なことです。

しかし、それで苦しくなっているのであれば、ご自身の思い込みの原因を探す必要があります。

長男が実家を受け継ぐメリット

現代は少子高齢化による核家族化の影響で、長男が地元を離れ独立して暮らしていることは、珍しくありません。

特に田舎では、働く場所も限られるため子ども世代は都市部に移り生活をしているケースが多いでしょう。

長男としていずれは実家に戻ろう、実家を受け継ごうと考えている長男の方も少なくないのではないでしょうか。

しかし地元を出て都市部で自分の家庭を築いている場合、実家に戻ることで家族に大きな影響を与えます。

そこで、ここからは長男が実家を受け継ぐメリットと注意点について解説します。

長男が実家を継ぐメリット

長男が実家を継ぎ、実家に戻るメリットは次のとおりです。

・住居費が削除できる

・実家を手放さずにすむ

・実家の管理がしやすい

それぞれ解説します。

住居費が削減できる

住居費の削減、これがすぐに実感できるメリットになるでしょう。

既に住宅ローンを完済している実家に戻れば、住居費が大幅に削減できます。

固定資産税や場所によっては都市計画税がかかりますが、それでも家賃や住宅ローンに比べれば、負担は少なくなります。

特に現在、賃貸物件に住む人にとっては、家賃がかからないことは、大きなメリットになります。

実家を手放さずにすむ

誰でも生まれ育った実家は、誰にとっても思い入れがあるものでしょう。

実家を処分しなくてはならない状況でも、感情的には手放したくないという人も少なくありません。

ご自身で実家に住むことができれば、このような思い出の詰まった実家を手放さずにすみます。

実家の管理がしやすい

もし実家が空き家になってしまえば、手放すまでは空き家の管理は欠かせません。

人が住まなくなった家は、悪臭や害虫、カビが発生しやすく思いのほか早く老朽化が進みます。

もしご自身が住むことができれば、換気や通水も日常的に行われるので悪臭や害虫、カビの被害も防げますし、老朽化も一定程度防ぐことが可能です。

さらに、空き家は近隣の方から不安視されるものですが、その問題も解消できますね。

長男が実家を受け継ぐ際の注意点

長男が実家を受け継ぎ、住む場合の注意点は次のとおりです。

  • リフォーム費用がかかる
  • 環境変化で家族に影響大仕事への影響

  • 仕事への影響

詳しく解説します。

リフォーム費用がかかる

生まれ育った実家は、築年数が古いケースがほとんどでしょう。

そのため、快適に暮らしていこうと思うなら、リフォームが必要になります。

どの程度のリフォームをするのかによりますが、水回りのリフォームを行えばまとまった金額が必要になります。

昭和56年以前に建築された実家の場合、震度6以上の地震が発生した場合、倒壊する恐れがあるため耐震リフォームも必要になるでしょう。

耐震リフォームは、全体的な補強工事で150万円前後、築年数が経過した建物は200万円近くかかる場合もあります。

このように、古い実家に住む場合には初期費用がかかることがデメリットといえるでしょう。

環境変化で家族に影響大

もしも結婚をされているなら、家族に与える影響が大きいことに注意しましょう。

今まで慣れ親しんだ場所から、実家に戻る場合、友人・知人関係・仕事・学校・買い物環境など全てが変わってしまうため、無理強いなどはしないようにしましょう。

無理に話をすすめれば、最悪夫婦関係が壊れることもあるため、しっかりと話し合いをしましょう。

https://twitter.com/beans818/status/1199953048207945728?ref_src=twsrc%5Etfw

仕事への影響

実家が近い場合はよいですが、遠方の実家に戻るとなれば仕事の面もしっかり考える必要があります。

会社勤めの場合には、会社を辞める必要が出てくるケースもあるでしょう。

いくら住居費を削減できても収入が減ってしまえばプラマイゼロです。

雇用先はあるのか、収入は維持できるのかなど事前にしっかり調べましょう。

遺産分割のトラブル

遺産である実家を引き継ぐ場合には、相続人同士で遺産の分け方をきめる遺産分割の方法を慎重に検討する必要があります。

実家以外に遺産がない場合では、相続人の1人が実家を相続し実家に住む場合、他の相続人が自分の相続分の主張をしてくることも当然考えられます。

実家以外に預貯金が合った場合でも次のようなケースもあります。

【具体例】

父Aが評価額2,000万円の実家と預貯金1,000万を遺し亡くなり、相続人は子ども2人(母は既に死亡)、遺産分割協議を行うケースで考えてみます。

父Aの残した遺産の額は不動産と預貯金を合わせて3,000万円、相続人子どもAと子どもBの法定相続分は各2分の1になるため、1,500万円です。

子どもAが実家を相続し、子どもBが預貯金を相続する場合、その相続分は子どもAが500万円分多く相続したことになりますね。

相続分は子どもAB共に平等なため、子どもBが差額の500万円を求めてくることも考えられます。

このケースでは代償分割という方法で分割するのがよいでしょう。

この場合、AはBに対して現金500万円を支払い、実家を相続することができます。

逆にAの手元に500万円がなければ、この方法は実現できません。

実家を引き継ぎたくても、500万円が払えなければ、公平に遺産を分割することができないため、実家を引き継げない可能性もあります。

現代では、昔の家督相続とは異なり長男がすべての遺産を相続できるわけではありません。

実家を引き継ごうと考えている場合は、他の相続人との協議が必要ですし、上記の例のように現金を用意しておくことも時には必要になるでしょう。

長男が自分の人生を犠牲にしないための対処法

いずれ実家を守らなくてはいけない、親の面倒は自分がみなくてはいけないと、長男・長女が1人で責任を背負い込んでしまうケースがあります。

もちろん、そういった責任感は素晴らしいものですし、尊い想いだと思います。

しかし、自分ひとりで老後の親の面倒をみることや、介護を担うことは、想像を超える大変さです。

「自分の人生は何のためにあったのか」と疲れ果ててしまわないためにも、次の対処方法をご紹介します。

兄弟間で役割を決める

兄弟がいる方は、何も一人で背負い込むことはありません。

先に触れたとおり、子どもには全員親を扶養する義務があり、順番の決まりもないのです。

相続にしても、今は子どもは平等に相続権をもっています。

そのため、兄弟に順番の優劣がないことを伝え、役割分担について話し合う機会をもちましょう。

地域包括支援センターを活用する

地域包括支援センターは、高齢者を支える相談窓口として、介護や福祉、医療や保険などについて相談が可能です。

親の住む地域の地域包括支援センターが窓口となります。

頼れる親族がいない場合や、高齢の親についての困りごとがある場合は、ぜひ活用しましょう。

無料で相談ができますし、些細なことでも相談にのってもらえます。

高齢者施設への入居も検討する

他の兄弟も親の面倒を見るつもりがあっても、現実的には親と同居している子どもや、近くに住む子供が多く負担することになるでしょう。

またイレギュラーなことが起きた場合も、結局は親の近くにいる子どもが、その対応をすることになります。

あまりにも不公平感がつのる場合や、親の面倒をみることについて兄弟間で揉めてしまう場合には、高齢者施設に入居するのもひとつの手段です。

親にとっても、子どもたちの負担になっているのを感じるのは辛いでしょうし、子どもの争いのネタになるのも嫌だと思います。

入居費用は親の懐から出せるのがベストです。もちろん、子どもに余裕があるのなら、子どもが出しても良いでしょう。

一番問題なのは、金銭的な余裕がない場合です。このようなケースでは、実家を売却することも視野にいれる必要があるでしょう。

親が老後施設に入るタイミングでの実家売却

親が老後施設に入るタイミングで、その費用にあてるために実家売却をすることは少なくありません。

私も何度もその様な取引の現場に立ち会わせていただきました。

「高齢の親を一人で自宅に置いておけない」

「親を施設に入れるための費用捻出のため」

上記の理由で実家売却を考える方が少なくありません。

問題は、親が認知症を発症しているケースです。

親が認知症に!不動産は売却できる?

認知症になり意思能力が低下してしまった人の不動産は、いくら子どもが代理人になろうとも売ることができません。

親の介護施設費用に充てるという目的であっても、売ることができないのです。

不動産を売却するためには、所有者本人の売るという意思が非常に大切で不可欠です。

認知症が進むとその意思能力が著しく低下し意思表示ができなくなるため、売買契約を結んだとしてもその契約は無効になってしまいます。

意思の確認ができない場合

不動産の名義を買主に変える前には、登記申請をする司法書士が売主様の意思確認をします。

これは法で定められており、本当に所有者であるかの確認とともに、売る意思の確認をします。

この時に、売却の意思が確認できなければ、決済は取りやめになります。

仮に、意思確認ができないまま名義を変えてしまえば、司法書士は懲戒を受けることになりますし、本人の権利を守ることができなくなるため、そのまま進めることはありません。

実務では売買契約後に意思確認が取れない事態になれば、契約が流れることになるため、契約前に司法書士が売主様の様子をうかがいに面会をします。

その時点で、意思確認ができなければ、売買契約には至りません。

このように売主様の意思確認ができない場合には、成年後見制度を利用して売却をすすめることになります。

成年後見制度は一生のお付き合いになる

意思能力が喪失している場合には成年後見制度を利用します。

これは意思能力を喪失してしまった本人に代わり、財産を管理する成年後見人を立て法律行為や財産管理をしてもらう制度です。

成年後見人は家庭裁判所が選任しますが、その多くは司法書士や弁護士が選任されます。この成年後見人が売主に変わり、売却を行うことになります。

ただし、この成年後見人の選任には早くても1か月程度〜の時間がかかるうえ、成年後見人となる専門家への報酬も発生します。

そして1度成年後見人が選任されれば、本人がお亡くなりになるまでのお付き合いになります。

つまり生涯にわたり費用がかかるのです。

なお、成年後見人は親族を候補者として申し立てることもできますが、家庭裁判所は専門家を選ぶことが多いように思われます。

親が認知症になってしまえば、ただ不動産を売りたかっただけなのに、かなり大がかりなことになってしまうのです。

やはり事前の話し合いが大切

このように、高齢の親の不動産を売る場合にタイミングを間違うと、スムーズには進みません。

このような事態をさけるためにも、親が元気なうちに、家族で親の老後の生活、実家を将来どうするのか、介護はどうしていくのかを話し合うことが大切なのです。

まとめ

現代の民法では、長男が優先的に相続権を持つものではなく、逆に親の扶養義務をひとりで負うものでもありません。

将来の親の面倒や、実家の取り扱いなどの不安要素は、親やきょうだいと早めに話し合う必要があります。

高齢な親の場合、いざ不動産を売ろうと思っても、意思表示ができなくなれば簡単に不動産を売ることはできません。

実家を将来どうしていくかを決めるためにも、実家は売れるのか、売れるならどの程度で売れるのかを知ることも大切です。

実家の売却相場を知るには、不動産の一括査定サイトは便利です。

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