「相続放棄をしても解体費用負担は逃れられないらしい」
「相続放棄をしても管理者責任があるらしい」
こんな話を知り、不安に思っている人もいるかもしれませんね。
結論、令和5年4月1日以降の相続放棄では、管理責任を負わなくてもよい人が明確になります。
本記事では、どのような人が管理責任を負うのかを令和5年4月1日施行の改正民法に沿って解説します。
また、本記事では次の事項についても解説します。
- 相続放棄をした実家の解体費用は負担義務があるのか?
- 相続放棄しても実家の責任を負うのはどんなパターン?
- 実家の保存責任から免れる方法とは?
- 空き家の実家の何に関して責任を負うのか?
- 相続放棄を検討した方がよいパターン
- これから相続放棄を検討する人が知るべきこと
ネット上には古い情報がそのまま残ってしまっていることがあります。最新の情報を知り、「こんなはずじゃなかった」とならぬよう、相続放棄した人の責任について確認していきましょう。
相続放棄した実家の解体費用は負担義務がある?
相続放棄をしても解体費用を負担しなくてはいけない事態はおこるのでしょうか?
ここで解説する相続放棄は、法律上の『相続放棄』に関する話です。
勘違いされている人も多いのですが、相続人のなかでの取り決めにおいて不動産を相続しないことを相続放棄とは呼びません。ここでは法律上の相続放棄についての解説をします。
相続人だった人を元々相続人ではなかったものとする制度
そのため、自ら実家を解体することはできません。逆に相続放棄をした後に、実家を解体してしまえば法定単純承認となり、相続放棄が認められなくなってしまいますので注意しましょう。
また、空き家法が施行され、倒壊の恐れのある空き家などは特定空家に指定されることとなりました。
特定空家等に指定され、行政からの助言や命令に従わずにいると、その果てには代執行により行政によって建物を解体されることもあります。
この解体費用は行政より空き家の所有者に請求されます。相続放棄をした人がこの費用を負担する義務を負うかについては議論、見解が複数あるものの、解体費用を負う義務はないものと解されています。
通常、全員が相続放棄したような空き家を代執行した場合には、行政は「相続財産精算人(相続財産管理人)」の選任申立てを行います。最終的には選任された相続財産精算人(管理人)が相続財産の中から費用を支払うことになるでしょう。
【令和5年最新版】相続放棄した人の責任は2通りの結論
民法では相続放棄をした人も、次の順位の相続人が不動産の管理を始めることができるまでは、一定範囲の管理責任があることを定めています。(民法第940条)
つまり、相続放棄をしても、一定期間は管理責任を負うことが定められていました。しかし令和5年4月1日より施行される改正後の民法では次の様に変更されました。
空き家に関する責任とは?
空き家に関する責任については、2つの法律が関係します。
- 民法940条
- 空き家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)
それぞれ解説します。
改正民法940条第1項
相続放棄をした人の責任に関する法律は民法の940条に定められています。
この民法940条は改正され、新しい民法940条第1項は令和5年4月1日より適用になります。改正された940条では、今まで曖昧だった相続放棄者(相続放棄をした人)の責任の範囲等が明示されることになりました。
新しい民法940条の定めを『実家の放棄』に当てはめると次のようになります。
相続放棄の時に占有している実家(相続財産)については、相続人(すべての法定相続人が放棄をした場合は、相続財産の精算人)に対して実家を引渡すまでの間、実家を自分の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければならない。
また、この保存責任は次の相続人(または相続財産の精算人)に対する義務であって、市区町村や近隣住民に対する義務ではないとされています。
つまり、相続放棄時に実家を占有していた相続放棄者には一定の保存義務があることになる一方、相続放棄時に実家を占有していなかった相続放棄者は、民法上の保存責任も負わないということです。
ただ相続人というだけで、まったく関知しない不動産に関してまで管理責任を負わせるというのは、相続放棄者にとって酷なものでした。
空き家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)第3条
空き家法には空き家の所有者等の責務についての規定があります。
空家等対策の推進に関する特別措置法
第三条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
出典:空家等対策の推進に関する特別措置法|e-GOV
所有者又は管理者に適切な管理をうながす規定ですが、管理者には相続放棄した人も含まれるとの見解が一般的です。
そして上記の3条の空家等の適切な管理とは次の内容をさしています。
空き家の区分 | 所有者・管理者が負う 責任の内容 | 備考 |
---|---|---|
空家等 | 周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、適切な管理に務める | ー |
特定空家等 | 除去・修繕・立木竹の伐採・周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる | 左記の必要な措置をとるように、助言・指導・勧告・命令を受ける |
行政からの指導・勧告・命令を無視した特定空家等 | 代執行が行政により行われその費用を負担させられる | ー |
上記の表からもわかるように、空き家法上では空き家は2つに分類されます。
- 空家等・・・・・・・居住その他の使用がなされていない空き家
- 特定空家等・・・そのまま放置すれば倒壊等、著しく保安上の危険がある空き家または著しく衛生上有害な空き家・景観を損なっている状態の空き家等
相続放棄者は空き家法上の責任を負うのか
空き家法上の責任を表にまとめました。特定空家に指定され、行き着くとこまで行けば代執行の費用負担の責任が発生します。
上記の表の責任や、代執行に関する費用負担の責任を相続放棄者も負うものなのかが、気になるところですよね。
結論、市町村からの助言・指導・勧告・命令を受けることはありますが、
と解されます。
なぜなら、次の条文があるためです。
(特定空家等に対する措置)
第十四条 3 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
出典:空家等対策の推進に関する特別措置法|e-GOV
相続放棄をした人は、冒頭でも説明したとおり、建物の保存義務は負うものの、建物の解体を行うことができません。
つまり相続放棄をした人は勧告に係る措置をとれない正当な理由があるのです。勧告通りに建物を解体してしまえば、相続放棄が認められなくなってしまいますから。
そのため、行政代執行による建物解体費用の負担の義務は負わないと考えられます。
しかしながら、相続放棄時に実家を占有していた相続放棄者は、自己の持ち物と同一の注意義務はあります。そのため、割れたガラスを修繕する、庭木の管理をするなどの保存義務はあり、最低限の管理は必要となるでしょう。
【結論】相続放棄した場合の責任は2パターン
実家を占有している相続放棄者の責任について整理しましょう。
まず相続放棄時点で実家を占有していたか、していなかったかで責任義務が変わります。
- 相続放棄時点で実家を占有(住んでいた)場合
- 相続放棄時点で実家を占有していない場合
相続放棄時点で実家に住んでいた(占有していた)場合
- 次の相続人(全員相続放棄した場合は相続財産管理人)に実家を引き渡すまでは、実家を自己所有する場合と同等の保存責任がある
- 空き家法上の管理者には該当するものの、建物解体費用を払う責任までは負わない
- ただし実家に住んでいる間に建物が原因で他の人に被害を与えた場合には損害賠償請求をされるリスクはある(民法第717条)
民法717条1項は、工作物の所有者責任(損害賠償)について定められています。
土地工作物の設置または保存に問題があり、他人に損害を生じたときには、その工作物の占有者は、被害者に対して損害賠償責任を負うことを定めたものです。
実家を引き渡す前に、建物倒壊や外壁が崩れたりして第三者にケガを負わせることなどがあれば、相続放棄していても、実家の占有者として損害賠償責任を追求される可能性があるのです。
実家を占有していなかった相続放棄者の責任
実家から独立して、実家とは別の自分の家に暮らしているような場合はどうでしょうか。
- 民法上の相続放棄者の責任(民法940条1項)も土地工作物の占有者としての責任(民法717条)も負わない
- 空き家法上の責任は負わないが、助言や指導がくることはあり得る
改正前の民法では、実家に占有していない相続放棄者も一定の責任を負う定めになっていたので、今回の改正で責任を負わなくてよいことが明確にしめされて、ホッとされた人もすくなくないでしょう。
実家を占有していた相続人が管理責任を免れる方法とは?
実家を占有している相続人には一定範囲の責任があることを解説しました。
では、この責任を免れるためにはどうしたら良いのでしょう。
相続財産管理人の選任され、実家を引き渡せば、実家を占有していた相続人も一切の責任から解放されます。
相続財産管理人の選任方法
相続財産管理人を選任してもらうためには、家庭裁判所への選任の申立てが必要です。
【相続財産管理人の選任手順】
亡くなった親の住所地の家庭裁判所が申立する場所です。
- 申立書
- 亡くなった親の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
- 亡くなった親の父母の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
- 上記の戸籍謄本のほかにも他に相続人がいないこと証明するための戸籍謄本等が必要
- 亡くなった親の住民票除票または戸籍の附票
- 財産の資料(不動産全部事項証明書、預貯金通帳の写し、残高証明書等)
- 利害関係がわかる資料(戸籍謄本等)
- 管理人候補者がいる場合は、その人の住民票または戸籍附票
- 収入印紙800円
- 郵便切手1,000~2,000円
- 官報公告費用4,230円
- 戸籍や住民票取得費用1,000~10,000円程度
- 予納金20~100万円程度
実家に住んでいるが相続放棄した方がいい?
実家に住んでいる相続放棄者は、完全に責任を免れるためには結構な費用が必要になることがわかりました。
これを考慮しても相続放棄した方が良いのは次のケースです。
亡くなった親が多額の借金を残し、かつプラスの遺産でも補填ができない場合
亡くなった親に多額の借金がある場合などで、残された預貯金でも返済が間に合わない場合には、相続放棄をした方がよいでしょう。
他の相続人が相続放棄をしない場合
他の相続人が放棄をしないのであれば、放棄をしない相続人に実家を引き渡せば責任はなくなります。
逆に上記の様な事情がなく、空き家の管理や税負担がネックとなり相続放棄を考えている場合には(そのような人がいるかは疑問ですが)、実家に占有している以上は保存責任を負うことになります。
それであれば、実家を買い取ってもらうことも方法のひとつです。買取でしたら、実家の片付けすら不要なことも多く、面倒が少ないです。放棄をするくらいなら買取査定を受けてみることをおすすめします。
相続放棄を検討するなら注意すること
相続放棄を検討する場合、事前に相続放棄について知っておくべきことを解説します。
全ての遺産を放棄すること
相続放棄は亡くなった人の全ての財産を放棄することです。そのため実家だけを相続放棄することはできません。
全ての財産とは預貯金等のプラスの遺産と、借金などのマイナスの遺産をさします。
放棄が認められると撤回できない
一度相続放棄が認められれば、後からプラスの遺産が見つかったとしても、相続放棄の撤回はできません。
実家の片付けはしない
相続放棄をする場合には、実家の片付けや荷物の処分はできません。ゴミを処分する程度であれば問題はありません。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
相続放棄 実家の片付け(準備中)
建物解体もしない
相続放棄をする場合には、親名義の実家の解体はできません。
解体を行ってしまえば、相続放棄が認められなくなりますので注意しましょう。
まとめ
「相続放棄をしても解体費用を負担しなくてはいけないのか?」
私も以前、相談を受けたことがあります。その方は最終的に古屋を買取業者に買い取ってもらうことになりましたが・・・。
インターネット上には、「相続放棄をしても、解体費用を請求される」と不安を煽る情報も発信されていますが、現状そのような事態は起きないはずです。
2023年4月1日の改正民法の施行により、相続放棄をする人の責任の範囲が明確になります。
今回の改正で、現に実家を占有していなければ責任は負わないと明確に示され、ホッとした人も多いでしょう。
一方で、市町村は特定空家等の対処に四苦八苦しているのも事実です。
このまま相続放棄者が増え、空き家の解体費用をカバーできるだけの資産が相続財産にない場合は、壊せない空き家だらけになる日も遠くないでしょう。つまり、空き家に関する問題は、個人側だけでなく、行政側から見ても問題は切実なのです。
その点を考慮すれば、今後ますます空き家に対する法整備は進むものと考えられます。
将来、実家が築古空き家になっていたら相続放棄すればいいやと考えるのは、少し悠長かもしれません。
- 資産価値を保てるように適切な手入れをすること
- 負動産になる前のタイミングで手放すことを検討すること
これらは、ますます重要になっていくでしょう。